● | 第1章 総 則 |
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人子育て支援ぽけっとという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府松原市阿保2丁目43番地の2に置く。
(目的)
第3条 この法人は、松原市及び周辺地域の人々に対する子育て支援を目的に、地域社会における市民活動団体、行政、企業、学校等が連携するための環境を作り、子育て、子育ち環境の向上に資する活動を広く行い、心豊かに暮らせるような地域社会の形成、地域コミュニティの再生と、次世代育成に寄与することを目的とする。
(種類の活動)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下『法』という。)第2条別表に掲げる次の種類の事業を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
(1)親子が気軽に集える広場事業
(2)育児相談と情報交流事業
(3)講演会や講座の企画・実施事業
(4)集会の会場や個人宅での一時保育事業
(5)一時保育に関わる受託事業
(6)前各号の事業に附帯する事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
● | 第2章 会 員 |
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
● | 第3章 役 員 |
● | 第4章 総 会 |
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第5項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に揚げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
● | 第5章 理 事 会 |
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
(記事録)
第34条 理事会の議決については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議長の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
● | 第6章 資産、会計及び事業計画 |
(事業報告及び決算)
第42条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第43条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第44条 法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
● | 第7章 事 務 局 |
● | 第8章 雑 則 |
(公告)
第50条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。